ロープアクセス高所作業専門(ブランコ・無足場工法)の株式会社4Uです。
フルハーネス特別教育要点)
2019年2月1日より施行
今回の法改正により、
1)レストレイント
2)フォールアレスト
3)ワークポジショニング
という国際的な分類が導入されました。
個人用保護具について欧州(EN)規格を参考にしています。
『墜落制止用器具』という名称の根拠は、国際規格ISOにおける『フォールアレストシステム』を和訳しています。
ちなみに『安全帯』を英訳した『セーフティベルト』なる用語は無いそうです。
今回の法改正の中で墜落制止用器具の規格やJIS規格も見直しが図られます。今後原則として、ISO規格との整合性が図られる予定の様です。
墜落制止用器具の構造が新規格に変わっていく中で、例えばベルト、ランヤードロープの強度が22kN以上になっています。
他の強度はまだ変更が無かったりですが、これから数年かけて徐々にEN規格、ISO規格との整合性が図られるという事なのでしょう。
高さ2メートル以上の作業床がない箇所での作業はフルハーネスの使用が原則になります。
6.75メートル以下は胴ベルト安全帯も認められますが、フルハーネスが推奨されています。
ちなみに労働局に確認したところ、
ロープ高所作業、柱上作業、高所作業車、ゴンドラ作業も原則フルハーネスで、ツリー作業も原則フルハーネスですが、作業に支障が出るような枝の状況ではこの限りではなく、各労基監督署によっても見方が多少変わるかもしれない、現場事情にもよるでしょうとの事です。
現在の安全帯が使える猶予期間、2022年1月1日まではその移行期間として、労働局からは注意程度、法令違反として取り締まることはないとの事です。
まだ始まったばかりの法改正、まだまだ変化しそうです。
ロープ高所作業の法令もより安全に進化することを願うばかりです。
皆様ご安全にっ!!